遺贈について

遺贈とは,所有されている財産(一部または全部)を遺言によって,社会貢献団体や個人などに寄付することをいいます。

最近,ご自身の財産を犬猫みなしご救援隊の活動に役立てて欲しいと,ご連絡をいただくことがあり,私たちは大変ありがたく思っております。

遺贈のご意思は,遺言書をのこすことではじめて実現することができます。

私たちとともに「小さな命の重み」を感じてくださる方々の尊い志を,犬猫の幸せのために最大限に生かして活動させていただきます。

★遺言書について

遺言書を作成する場合,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類がありますが,公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

公正証書遺言は,公証役場において2人以上の証人の立会いのもとで公証人が作成し原本はそのまま公証役場で保管されますので,紛失等のおそれが無く,安全・確実です。

なお,遺言書作成にあたってはできれば弁護士,信託銀行などの専門家に相談されることをお勧めします。

遺贈についてのご質問・ご相談がございましたら,犬猫みなしご救援隊へご連絡下さい。

コールセンターTEL.080-3522-3745

電話対応時間  8:30~18:00

当団体は【犬猫みなしご救援隊】でございます。団体名をお間違いなくお願い致します。